越境している樹木を勝手に伐採できるのか?
について知りたい
こんなテーマに関する記事です。
越境している樹木を勝手に伐採できるのでしょうか?実は、2021(令和3)年4月の民法改正で、その法的な見解も従来と異なった内容になっています。
隣地から、樹木が越境して、邪魔になっているような場合があります。
そんな場合に、越境している樹木を勝手に伐採できるのでしょうか?
従来は、法律上、勝手に枝木を伐採することはできませんでした。
しかしながら、
2021(令和3)年4月の民法改正
により、その解釈が変更になりました。
下記に、順に説明します。
隣地の樹木に関して、従来の法的な見解
隣地の樹木について、従来の法的な見解としては、
・勝手に樹木を伐採することは、NG
・但し、根に関しては、越境している部分については、切り取ってもOK
ということになっていました。
条文としては、下記の記載でした。
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
宅建のテキストにも、そういった説明がありますので、ご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
つまり、樹木(条文では、竹木となっています)の地上部分に関しては、
その樹木の所有者に依頼して、その枝を切除してもらう
という範囲での対応をいうことでした。
しかしながら、現実問題、樹木が越境しているのに、所有者が対応しないと、困った状態になってしまいます。
この点に関して、2021(令和3)年4月の民法改正で、改善がなされています。
2021(令和3)年4月の民法改正のポイントについて
樹木の越境に関する対応について、2021(令和3)年4月の民法改正では、下記の点で改善がなされています。
原則は、越境している樹木の所有者に枝を切除させる必要がある。
(越境する竹木が数人の共有に属するときは、切除を求められた共有者は、それぞれが単独で枝を切り取ることができる(改正後の民法233条2項)。)
但し、下記のケースでは、越境した枝を自ら切り取ることができる。
(改正後の民法233条3項1号~3号)
・催告しても竹木の所有者が切除しないとき
・樹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
・急迫の事情があるとき
それぞれのケースについては、下記の内容となっています。
催告しても竹木の所有者が切除しないとき
越境している部分についての伐採を所有者に依頼しても、その所有者が対応しないときは、自ら、切り取ることができるとされています。
但し、事前に催告をする必要があります。
また、催告をしてからの期間としては、解釈としては、一般的に、2週間程度を必要をすると考えられます。
樹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
越境している樹木の所有者との連絡がとれないような場合、自ら、切り取ることができるとされています。
例えば、隣地が空き家で、庭木が荒れ放題になっているような場合があります。
その場合、登記簿などで、所有者を調査しても、結果、連絡手段がないような場合には、自らの判断で越境部分の樹木の伐採を認めるという対応ができるようになりました。
ある意味、昨今の空き家問題にも関連して、今回の改正がなされたということが想定されます。
急迫の事情があるとき
例えば、台風などで、枝木が折れ、自宅を棄損する可能性がある場合などが、緊急の事情があるケースとなります。
こういった場合は、催促する時間的余裕もないことが多い為、自ら、切り取ることができるとされています。
切り取った樹木の所有権は?!
上記の場合で、切り取った樹木の所有権は、どうなるのでしょうか?
結論からいうと、
越境された側の所有者が、自ら切り取った枝の所有権は、切り取った側の所有者が取得し、その枝を自由に処分することができる、
と説明がなされています
この説明は、今般の民法改正の立法担当者によるものです。
また、切り取った枝が、果実を付けていた場合においても、同様に、切り取った側の所有者の所有となるとの解釈ができます。
実際、隣地の所有者との連絡がつかない為、自ら伐採したのに、その処分ができないと、困ったことになってしまいます。
ですので、自ら伐採した樹木については、自らの責任で処分できるという解釈となっています。
これは、改正前の「根を切り取った際の所有権」の解釈と同様の見解となっています。
伐採にかかる費用は請求できる?
越境した樹木を伐採した際の費用負担について、法的には、条文には記載がありません。
ですので、
伐採の費用を相手側に請求できるかどうか?
については、法的に明確化はされていないということになります。
ただ、考え方としては、
本来、越境している枝の伐採は、枝の所有者の義務です。
しかしながら、上記のケースの場合、越境された側の土地の所有者が自ら枝を切り取ったことにより、もともとの所有者は切除 義務を免れる
という解釈ができます。
その前提に立つと、
枝の切除にかかる費用は、本来、その費用を負担すべき相手に請求することができる
と解釈ができるともいえます。
ただ、現実問題としては、法的な条文が無い為、個別の状況に応じての対応になってきます。
まとめ
越境する樹木の伐採に関しては、2021(令和3)年4月の民法改正で、
より現実的な対応が可能になった
と言えます。
これまでは、相手側が対応しなければ、法的にはどうしようもなかったものが、状況に応じて対処できるようになったということになりました。
特に中古戸建の場合は、樹木の越境は、普通にあることですので、改善されてよかったと言えます。
以上、「越境する木、枝の伐採問題、2021(令和3)年4月の民法改正の解釈」についての説明でした。