不動産の売却の際に、
不都合な箇所
を隠すと、どうなるか知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンションを売却する際に、売主の中には、「できるだけ、高く売りたい」と考え、「都合の悪いことを隠そう」としてしまうというケースがあります。この行為は、「売主の告知義務違反」となり、法的な責任が発生します。
不動産の売却の依頼を受ける際に、稀に、
物件に関する隠し事
をされる売主さんがおられます。
例えば、
過去に雨漏りがあった
過去にシロアリの被害があった
といった他に、
事件、事故に関する事項
と隠すといったケースです。
売主さんとしては、
隠したまま売却できれば良い
と考えている場合もありますが、これは、NGです。
2つの意味あいで、ダメです。
ひとつ目は、
買主側の立場に立って考えていない
ということです。
これは、常識的な部分というか、人間性の問題と言えます。
ふたつ目は、
結局、売主側の損害賠償という結果になる
ということです。
最初から告知していれば、何の問題もないのですが、隠したことにより、結局、
売主自身が、損害賠償の責任を負う
ことになり、損をするこという結果になります。
この点でも、不具合を隠すということは、
全く浅はかな考え
という他ありません。
2つ目の売主側の損害賠償責任に関して、その内容を下記に、記載します。
不具合を隠したことによる損害賠償に関して
過去に売却の依頼を受けた売主さんのなかには、
物件の不具合を知っていながら隠していた
という人がいました。
結局、売却後に、そのことがわかって、
修繕費用を負担してもらう
ということになりました。
こういった場合、裁判をしても、
確実に、売主側が負ける
ということになります。
では、法的な解釈は、どのようになるのでしょうか?
内容としては、民法の、
契約不適合責任
という考え方で判断します。
これは、
2020年4月1日の改正民法
にともなって、改められた考え方です。
つまり、不動産の売買契約の際に、
その物件が、買主の契約目的に沿った内容になっているか
ということが重要視されるようになった訳です。
もちろん、それ以前においても、
売主の瑕疵担保責任
といって、瑕疵(不具合)に対して、売主が責任を持つという考え方がありましたが、それよりも、より、
買主側の視点
にたった法解釈になっています。
結果、買主の契約目的に沿った内容になっていなかった場合、買主は、売主に対して、
「損害賠償請求」
「契約の解除」
「履行の追完請求」
「代金減額請求」
といった請求をすることができるということになります。
売主側としては、これを防ぐためには、
物件に不具合があれば、事前に告知するとともに、売買契約書にもそのことを記載する
という方法になります。
ですので、それをせずに、不具合を隠すということは、結果、
自身の不利となることをしている
ということになってしまう訳です。
まったく「あさはかな行為」と言えます。
まとめ
不動産の売却の際には、もし、その物件に不具合な箇所があったら、
不動産会社の担当者に正確に伝える
ということが、重要になってきます。
場合によっては、
買主は、それほど気にしない内容
の場合もあります。
しかしながら、隠していて、後でそれがわかると、トラブルに発展します。
結果、損害賠償の対象となってしまいます。
ですので、売主は、自身を守る意味でも、
物件の不具合を隠さずに告知する
ということが、極めて重要になると言えます。
「契約不適合責任」については、下記ページに詳細を記載しています。
以上、「不動産の売却の際、隠し事」についての説明でした。