
ネット上で、
賃貸不動産経営管理士は、意味がない
といったようなことを見かけるけど、本当のところ、どうなのかを知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
賃貸不動産経営管理士について、必要性の状況についてケースごとに説明しています。

ネット上で、
賃貸不動産経営管理士は、意味がない?!
という記事を見かけることがあります。
では、実際のところ、どのように判断すればいいのでしょうか?
結論としては、
賃貸不動産経営管理士は国家資格であり、取得しておくこと自体に、価値がある
と言えます。
また、「賃貸住宅管理業者への申請要件」という観点でみると、現状は、
賃貸不動産経営管理士の他、「宅建士」でも代用可能
となっています。
ですので、賃貸住宅管理業者の申請の必要がある場合、宅建士がいれば良いといえます。
ただそれは、単に、事業所としての要件のお話しになります。
不動産の仕事をする「個人」としての視点でみると、賃貸不動産経営管理士の資格は、
国家資格であり、価値のある資格
であり、
今後は、より、重要性が高くなる可能性の高い資格
と言えます。
ですので、早いタイミングで取得しておいてメリットこそあれ、デメリットは無いと言えます。
そもそも、「意味がない」という意見は、全く、見識の低い見解と言えます。

賃貸不動産経営管理士は、国家資格であり、また、賃貸物件管理の専門家としての価値のある資格です。
「賃貸住宅管理業者への申請要件」について

現状、「賃貸住宅管理業者への申請要件」は、宅建士でも良い
賃貸物件を管理している不動産会社の場合、現状、
宅建士の資格保持者
でも、
賃貸住宅管理業者への申請の要件
を満たすことになっています。
「賃貸住宅管理業者への申請」の際には、社内に、
業務管理者の選任
が必要となり、その業務管理者は、
賃貸不動産経営管理士もしくは、宅建士
のいずれでも良いとされています。
その為、「賃貸住宅管理業者への申請」という点に限っていえば、宅建士がいる場合には、賃貸不動産経営管理士の資格保持者が必要ということにはなりません。

現状、賃貸不動産経営管理士の資格は、独占業務ではありません。
(宅建士でも、賃貸住宅管理業者の登録ができます。)
そういう意味では、賃貸住宅管理業自体が、現状では、未だ、
賃貸不動産経営管理士の独占業務
にはなっていないと言えます。
ただ、将来的には、賃貸不動産経営管理士の独占業務になる可能性もあると言われています。
しかしながら、現状ではその裏付けはありませんが、その過渡期であるという見方もできます。
「賃貸住宅管理業者」の申請について
「賃貸住宅管理業者」の申請に関しては、賃貸住宅管理業法が制定により、
2021(令和3)年6月から
は、賃貸住宅管理業を営むためには、
200戸以上の賃貸住宅を管理する管理業者
は、国土交通大臣の登録が義務化されることになりました。
(賃貸住宅管理業法3条1項、同法施行規則3条。経過措置として1年間猶予。同法附則2条1項)
管理する賃貸住宅が、200戸未満の場合は、任意の登録になります。
但し、200戸未満の場合でも、
「賃貸住宅管理業者」の登録が、推奨
されています。
宅建士は、「業務管理者」を兼任できるのか?
社内の宅建士が、既に、宅建業者としての、
専任の宅建士
として登録している場合、
「業務管理者」を兼任できるのか?
という問題があります。
現状では、宅地建物取引業法上の専任の宅建士が、
「賃貸住宅管理業者」の申請の際の業務管理者
になること(兼任すること)はOKとなっています。
具体的には、国土交通省において、
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方31条の3第1項関係3
において、賃貸住宅管理業法上の業務管理者を兼務することは差し支えないという考え方を明示しています。
参考;専任の宅建士による業務管理者の兼務 ▼
参考:国都交通省の賃貸住宅管理業法のポータルサイト ▼
国家資格としての価値

賃貸不動産経営管理士の資格は、いうまでもなく、
国家資格
であり、それだけの価値があります。
つまり、民間資格とは異なり、その専門性、難易度が高い訳です。
ですので、
・不動産関係の会社への応募をする際に、アピールできる資格である
・実際に、不動産関係の仕事をする際にも、対外的に自身の専門性を証明できる資格である
と言えます。
また、資格試験の学習をする上で、専門的な知識を身に着けることができますし、また、そのことのより、
取引先からの信頼度もアップする
ことが期待できます。
つまり、賃貸不動産経営管理士の資格を取得することで、仕事上、
プラス要因となる資格
と言えます。
正直、不動産系の資格として、マイナス要因は無く、
取得しない理由はない
とも言えます。
また、現時点では、国家資格化して間もない為、試験の内容を見ても、
宅建試験のようなひっかけ問題があまり無い
という状況です。
いずれ、取得する予定なら、早いタイミングで取得しておくことが良い資格と言えます。
今後は、より、重要性が高くなる

比較的、中長期的な視点で見た場合、
賃貸不動産経営管理士の価値がより高まる可能性
があると言われています。
あくまで、可能性でのお話しですが、
将来的に、「業務管理者」の要件は変更される可能性
が予測されているということです。
つまり、現在は、
「賃貸住宅管理業者」の申請要件
である、
「業務管理者」
は、
宅建士、もしくは、賃貸不動産経営管理士のどちらでもよい
となっています。
それが、宅建士の要件が外れて、
賃貸不動産経営管理士のみになる
という可能性があるということです。
現在は、賃貸不動産経営管理士の人数が、まだ少ない為の暫定的な対応で、今後、
賃貸不動産経営管理士の人数
がある程度の数になった段階で、
宅建士の要件が外れる対応ななされる可能性がある
といわれています。
但し、これは、あくまで推測の範囲でのお話しです。
しかしながら、いずれにしても、
賃貸物件を管理している会社
での仕事をする上では、
賃貸不動産経営管理士が必須の資格
になることは、容易に想像がつくと言えるでしょう。
まとめ

ネット上には、
賃貸不動産経営管理士は、意味がない
といったことを記載しているケースもありますが、不動産関係の仕事をする上では、
価値のある資格
であることは、間違いありません。
ネガティブな情報に惑わされずに、しっかりとした計画のもとに、
資格の取得
を目指されることをお勧めします。
動画付きのおすすめの講座としては、下記があります。
以上、「賃貸不動産経営管理士は、意味がない!」という意見についてでした。
